文字を書くことの少なくなったこの頃……だから余計に“その人独自の筆跡”が多く見られる今日とも言えます。そんな筆跡が時としてその人の人生を大きく左右する事があります。
こんな文書の当事者になったらどうしますか?筆跡には、その人固有の筆癖が表れ自書他書の判別が出来ます。
多くの裁判でも採用され、一定の判例も示されています。「不審な文章??」まず相談を……偽書面により人生をだいなしにされた人…何人も知っています。
韓国と日本で高齢預金者が大被害を受けた二つの実例です。「共に相手が銀行」では民事事件では勝ちきれません。
刑事告訴をして官憲の捜査に委ねる為にも、印影鑑定が必要です。幸い現在は精度の高いPCでの印影照合が可能です。
どんなに複雑な書体の印影でもかなりの精度で真偽が判別出来ます。
弊会もシステムエンジニアを要する企業の技術を駆使して、精度の高い鑑定を目指しています。
たった一つの印影で、お金だけでなく大切な権利を失った事例は幾つも見ています。
遺書や偽装、詐欺など。あなたの疑問やお悩みをすべて解決いたします。気軽にご相談・お問い合わせください。
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